交通事故の慰謝料の額

交通事故の慰謝料は交通事故の損害の中でも交渉要素の強い損害です。

弁護士に依頼するメリット

不幸にも交通事故に遭ってしまった際、法律上は、加害者に対し損害賠償請求をしていくことになります。

交通事故に遭われた被害者の方が弁護士に依頼されるメリットとして、手間や精神的負担を軽減する、という点もあるかと思いますが、一番のメリットは、以下の通り、慰謝料請求額の増加にあります。

保険金額の支払い基準

交通事故では、慰謝料の算定に以下3つの基準があります。

  1. 自賠責基準:強制保険が支払われる際の算定基準
  2. 任意保険基準:任意保険が支払われる際の算定基準
  3. 裁判基準:裁判を起こしてそれが認められた場合に判決で決定される金額の相場基準

被害者の方がご自分で保険会社と交渉した場合

加害者の方は、通常は、強制保険に入っておりますので、少なくとも1の基準に従った保険料が支払われることになります。また、加害者の方が任意保険に入っていた際には、1の基準よりも高額な2の基準に従った保険料が支払われることになります。

したがって、被害者の方が、ご自分で任意保険会社と交渉した際には、2の基準の限度でしか保険金を受領できません。

弁護士に依頼した場合

弁護士が依頼を受けて任意保険会社と交渉あるいは訴訟をした際には、3の基準で支払いが認められることになります。

3の基準は1,2よりも相当程度高額となっております。

例えば、後遺症が残った方で後遺障害の等級が第1級と認定された方については、後遺障害に関する慰謝料の受給額につき1600万円以上増額されることになります。

3の裁判基準は、過去の裁判例の集積により出来上がった基準で、裁判所が同基準額からかけ離れた額を認定することは公平性の観点から通常はありません。

したがって、交通事故については、任意保険会社との交渉、及びその後の訴訟につき弁護士にご依頼された場合には、ほぼ確実に請求額が上がる仕組みになっているのです。

弁護士費用

弁護士にご相談される際には、弁護士特約の存否をご確認ください。

ご自分あるいはご家族()が弁護士特約に入られている方は、弁護士費用について300万円前後の支払が不要となります。

したがって、賠償額が相当高額にならない限り、通常は弁護士費用の負担はありません。また、弁護士特約を超えるような弁護士費用負担が生じる際には、それを大きく上回る損害額の請求が認められた場合ですので、その点もご心配は無用です。

また、弁護士特約に入られていない際には、弁護士費用は各自のご負担となりますが、当事務所では交通事故に関する相談について初回無料相談とさせて頂いておりますので、まずは折尾、遠賀、水巻、岡垣、芦屋、若松、中間、鞍手、黒崎、八幡等、北九州市周辺の皆様にご利用頂いている折尾駅前のおりお総合法律事務所へお任せください。

ご家族の場合は、特約により同居等の制限がある場合がございますので、念のため、保険会社にご確認ください。

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