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不倫慰謝料請求のご相談

不倫慰謝料請求でお悩みなら弁護士にご相談ください。不倫慰謝料請求に詳しい弁護士が適切な知識やアドバイスし、解決に向けサポートをします。

不倫慰謝料請求の法律相談

以下のような
不倫慰謝料請求に関するトラブルや問題
はありませんか?

  • 慰謝料をどのように請求すればよいか教えてほしい
  • 慰謝料を請求されたが、慰謝料の減額の交渉をしてほしい
  • 不倫相手の配偶者の弁護士から慰謝料の請求書が届いた
  • 慰謝料を請求する場合、どのようなものが証拠になるか知りたい
  • 不倫した夫と離婚が成立したが、不倫した相手にも慰謝料を請求したい
  • 裁判所から慰謝料の訴状が届いた
  • 不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合でも、慰謝料を支払う必要があるか知りたい
  • 慰謝料をいくら請求できるか知りたい
  • 夫(妻)が不倫しているかもしれないので、証拠を集めて慰謝料の請求をしたい
  • 慰謝料の問題を解決したいが、相手と顔を合わせたくない
  • 慰謝料の金額を決める場合に考慮される事情を教えてほしい
  • 夫(妻)の不倫が発覚した場合、配偶者と不倫相手の両方に慰謝料請求できるか知りたい
  • 夫(妻)と離婚することなく、不倫相手にだけ慰謝料を請求したいができるか知りたい

当事務所では、不倫慰謝料請求の法律相談で
上記のような相談を多く承っています。

経験豊富な弁護士が親身になって丁寧にお応えします。
上記に当てはまらない問題も多く取り扱っていますので、
「こんなことを相談してもいいのかな?」ということも、
ご遠慮なくご相談ください。

1.不倫の慰謝料請求について

不倫は法律用語ではなく民法上は「不貞」といいます。この不倫ないし不貞の定義は色々とありますが、ここの説明では、配偶者以外の人と身体の関係があること、という意味で用います。
配偶者が不倫をしていたという場合、配偶者と不倫相手に慰謝料請求をすることができます。
慰謝料請求をするにあたっては、以下の通り、証拠収集、方法、金額等が問題となります。

2.慰謝料請求をする場合

不倫が発覚して慰謝料請求をするにしても、発覚後、かっとなっていきなり相手に請求するのはあまり得策ではありません。
まずは請求前に不倫の証拠を集めておきましょう。相手に「不倫をしていない」と否定された場合、不倫の事実を証明しなくてはならないのは慰謝料を請求する側になります。
不倫を認めて相手が慰謝料を素直に支払った場合には良いですが、そうでない場合に証拠が十分にないと請求を断念せざるを得ないこともあります。

3.慰謝料請求をされた場合

慰謝料請求をされる側になった場合も、請求された後、請求額を直ちに支払う事は避けましょう。
一旦落ち着いて書面記載の請求金額、期限を確認し、その後、弁護士に相談しましょう。そもそも慰謝料を支払う義務がある場合か、請求金額が妥当かを検討する必要があります。
検討することなく、請求された金額を支払ってしまうと、後で金額が高額だったと判明しても取り戻すことは困難です。

4.不倫の証拠

不倫とは基本的には身体の関係があることですから、身体の関係があることを推測させるような証拠が必要になります。
したがって、単に配偶者と相手が二人でいたことが分かる写真・動画では不十分です。配偶者と相手がラブホテルに出入りしている写真・動画等、身体の関係があることを推測させる証拠が必要になります。写真・動画以外に LINE、メール等、当事者が不倫を認める旨の書面や録音も証拠になり得ます。
もっとも、証拠1つでは十分でない場合も多いので、出来るだけ多くの証拠を集めておくことが重要になります。

5.慰謝料請求の方法

慰謝料請求の方法は、口頭でも書面でも可能です。弁護士がついている場合には、通常、書面で請求します。
弁護士に依頼した場合には、相手方とのやり取りの間には弁護士が入ります。そのため、不倫の事実や慰謝料の金額について直接相手とやりとりを行わなければならないという精神的なストレスから解放される点が大きなメリットです。 請求後、不倫したこと自体を相手方が認めない、慰謝料の金額面で折り合いがつかない等話が纏まらない場合には、調停や裁判といった手段を検討することになります。

6.慰謝料の金額

慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金ですが、ご夫婦の状況や不倫の態様によって様々です。
もっとも、過去の裁判例では数10万円以上~300万円あたりに落ち着いているものが多い状況です。
慰謝料の金額に影響を与える主な要素としては、不倫の態様の悪質さ、不倫当時夫婦関係の円満の程度、不倫の期間、夫婦関係の破壊の程度(離婚に至ったか等)、夫婦間に子供がいるか、当事者の経済力等があります。

7.不倫相手への請求

不倫相手に慰謝料を請求する場合、相手方から既婚者とは知らなかったという主張がなされることがあります。本当に相手方が交際相手を既婚者と知らなかった、もしくは知らなかったことに落ち度がないような場合には不倫相手もだまされていたことになるため慰謝料請求は認められません。

地元密着で1,000件を超える実績(2021年)の法律相談を是非ご利用ください。

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交通事故、債務整理、相続・遺言、不倫慰謝料、離婚の相談は初回30分無料です。

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