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債権回収のご相談

法人・会社の方の破産について

事業が立ちゆかなくなり破産・民事再生を検討する際にはお早めにご相談ください。

法人の方の破産の場合は、所有財産の額・種別・範囲や、関係する債権者・債務者の種別・範囲が大きいため、個人破産の場合に比べると、検討すべき点が多々ございます。

また、個人事業主の方の破産の場合は、個人の自己破産として扱われるため免責手続も並行して行われ、自由財産という処分しなくて良い財産も認められますが、法人・会社の破産手続に準じた厳格な調査が行われます。

手続の流れ

(1) 弁護士にご相談
弁護士にご相談頂いた際には、貴社の財務状況、従業員の状況等をお伺いし、破産以外の選択肢も検討しながら、破産の可否について検討させて頂きます。
(2) 破産申立ての時期の検討、破産申立書類の作成・手続
法人・会社の方の破産は、債権者・債務者・従業員への影響が大きいため申立ての時期を誤ると混乱が生じます。また、経営破綻の事情が既に知られているか否かによっても対処が異なります。よって、種々の事情を相談者の方にヒアリングしながら、相談の上、破産申立・受任通知の時期を慎重に選択します。

また、破産申立の際の書類には、直近3年分の確定申告書、会社の債務に関する契約書(消費貸借契約書、リース契約書等)、会計帳簿、預貯金通帳、不動産登記簿、賃貸借契約書、車検証等種々の書類が必要となるため、代表者・担当責任者の方に書類収集を協力して頂きながら、申立書を作成していきます。
(3) 受任通知の送付・破産申立
(2)の書類の作成が整い、破産申立てに適した時期にしたがって受任通知の送付・破産申立を行います。
(4) 破産開始決定・破産管財人の管財業務推進
裁判所が破産申立書を検討し、要件を満たしている場合には破産手続開始決定をします。破産手続開始決定後は、会社の財産を処分することはできなくなり,以後は破産管財人が管理します。
また、債権者が既に行っていた強制執行や保全処分も効力を失います。
(5) 破産管財人との打合せ
会社の代表者、代理人弁護士と、破産管財人の打合せが行われます。詳細な事情聴取や、会社財産の処分方針等について検討していきます。
(6) 債権者集会の開催(1回~数回)
(4)から数ヶ月後に、債権者集会が開かれ、破産管財人から管財業務の報告がなされ、裁判所が必要な決定をします。
(7) 債権者への配当
会社の財産の処分が終了次第、債権者の順位に応じて配当していきます。
(8) 終結・廃止決定

地元密着で1,000件を超える実績(2021年)の法律相談を是非ご利用ください。

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