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自己破産Q&A

Q1 家族や会社に知られずに、自己破産できますか。

A1
自己破産をしたとしても、基本的に身近な人に知られることはありません。破産手続きをとっても、基本的に家族や近所の人、会社の人には知られることはありませんので、ご安心ください。

Q2 今現在、相談する手持ち費用がないのですがどうしたらよいですか。

A2
相談料は初回無料ですので、ご安心ください。。

Q3 家具や電化製品はどうなりますか。

A3
家具や電化製品は、これまで通り使用が可能です。

自己破産をしても、家具や電化製品は当然には、持っていかれるわけではありません。20万円以上で売れるものがあれば、持って行かれますが、ほとんどの家庭ではそういうものは存在しません。ですので、ご心配いりません。

Q4 不動産を持っているのに、自己破産できますか。

A4
借金額と不動産の価値によりますが、不動産を売却しても借金を支払えないのであれば、自己破産は可能です。

逆に不動産の価値が借金よりも多い場合は自己破産はできません。

Q5 裁判所へは何回も行かなければならないですか。

A5
申立を行う裁判所や手続の内容にもよりますが、ほとんどの場合が1回~2回で済みます。1回も行かずに済むこともあります。また、裁判所で要する時間は平均すると15分前後です。

Q6 弁護士事務所へは何回も行かなければならないのですか。

A6
打ち合わせによる来所回数は2~3回位です。

平日夜、土日等お客様のご都合に合わせて打ち合わせが可能です。

Q7 自己破産すると車は持っていかれますか。

A7
自己破産をした時に、自動車ローンが残っていれば、間違いなくローン会社が引き上げます。しかし、ローンがない場合で、自動車の型式が5年以上経っているものであれば、価値が0円と評価されますので、所有することが許されることが多いです。

その場合は、車を所有し続けることができます。

Q8 裁判所から訴状や支払督促などの見慣れない書類が届いているのですがどうしたらよいですか。

A8
裁判所から見慣れない書類が届いた場合は、任意整理や自己破産も含め弁護士が法的な手続きをとることができることが多いです。

貸金業者(消費者金融など)が提起した訴訟や支払督促などを放置しておくと、差押えがされたりします。その場合、給与の4分の1を差し押えがされてしまい、その場合、貸金業者に対する返済に充てられてしまいます。

また、給与等が差押さえられた場合、勤務先にその事実が知れてしまうことになります。一方、任意整理や自己破産は、会社に知られずにすることができます。

Q9 自己破産をすれば滞納している税金も支払わなくても良いですか。

A9
自己破産をして、免責決定を受けても、税金に関しては免責されず、支払義務は残ることになります。例えば、所得税、相続税などの国税や住民税・自動車税・固定資産税などの地方税、国民健康保険料などは残ることになります。

Q10 自己破産をしたくないのですが、どうしたらよいですか。

A10
多重債務に陥っていても、自己破産をせずに、任意整理という方法で借金整理をすることは可能です。しかし、任意整理をするためには、完済までの期間を滞りなく返済するための収入が必要となります。また、任意整理という言葉から分かるように、債権者の同意がないとできない手続きです。

自己破産のイメージが悪いという理由や、自己破産はなんとなく避けたいと言う理由で自己破産を回避する方は実際に多いです。

しかし、体裁ばかりを気にしたり、責任感が強すぎたりして、自己破産を避けて無理な任意整理をすることは結局のところ遠回りになり、費用と時間の無駄使いに終わる場合も多くありません。

「借りたお金は必ず返す」という姿勢は素晴らしいですが、返済可能な借金が出来てしまった場合にこの姿勢を貫いて心身を病んでしまうよりも、自己破産手続きをとり、借金に関する心配を除去して、心身の健康を取り戻し、新たなスタートを切る方が望ましいものです。

Q11 自己破産を弁護士さんにお願いしようとしたところ管財事件になると言われましたが、管財手続きについて教えてください。

A11
管財手続きとは、破産者の財産を換価して、債権者に平等に分配するもので、裁判所が管財人を選任します。

管財人は、破産者の財産を調査して換価します。

管財手続きになると、裁判所に対して費用がかかります。個人の自己破産の場合、管財費用として20万円程度かかることになります。

Q12 自己破産の手続きはどれくらいの期間かかりますか。

A12
自己破産の申立から免責決定が出るまでは、申立者の事情や裁判所の事情により異なってきますが、おおむね2,3か月程度かかります。破産管財人が付くケースであれば、おおむね6カ月程度かかります。

Q13 自己破産すると今後は借金できなくなりますか。

A13
自己破産に限らず、借金の返済を滞納したりしていれば、ブラックリストに載ることになります。自己破産の場合は、一般的には7~10年すればブラックリストから削除されます。そのため、その後に再びクレジットやローンの利用が可能になると言われています。ブラックリストについては、こちらをご覧ください。

Q14 自己破産するとマイホームはどうなりますか。

A14
結論から言えば、マイホームのように財産価値が高いものは、当然に換価されて債権者に分配されることになります。

どうしてもマイホームを残したい場合は、個人再生の手続きをご利用ください。

Q15 自己破産をすると、家族に影響はありますか。

A15
原則として、自己破産をしたからといって、家族や子どもの進学、就職、結婚などに全く支障はありません。

もっとも、例外的に同居の親族に関しては、ローンを組めなくなったりする場合があったりすることもあります。

Q16 自己破産をしてしまうと、家族がその借金を払い続けないといけないのですか。

A16
法律上は、家族であっても借金はその者のみ責任を負うと言う原則になっています。ですので、家族が借金の保証人や連帯保証人になっていなければ、親子・兄弟など家族の借金であっても、他の家族がその借金を支払い続ける必要は全くありません。

Q17 自己破産をすると戸籍や住民票にのってしまいますか。

A17
自己破産を申し立てをし、免責が出たとしても戸籍や住民票には記載されません。

Q18 自己破産をすると、会社に知られてしまいますか。

A18
自己破産をしても、裁判所から会社に連絡をすることはないので、会社に知られることは原則ありません。

官報に破産者の氏名が掲載されますが、官報を購読している人はほとんどいないので、知られる可能性は極めて低いです。

もっとも、例外的に会社に借り入れがある場合は、会社を債権者としてあげた上で、破産通知を送らないといけないので会社に破産したことを知られてしまうことになります。

Q19 会社に自己破産したことを知られた場合は、辞めないといけないですか。

A19
会社に自己破産したことを知られても、破産したことを理由に解雇することはできないので、自己退職をする必要は一切ありません。

Q20 自己破産をすると職業が制限されますか。

A20
破産者は、弁護士・公認会計士・宅地建物取引主任者・警備員・生命保険の外交員などの職業に就けなくなります。しかし、免責決定を受けることが出来れば、この資格制限もなくなりますので、職業に再度就くことができます。

Q21 自己破産して免責が出た後に、知り合いに借りていた分だけは返済をしたいのですが。

A21
自己破産をして免責を受ければ、借金を返す必要はなくなりますが、知り合いや恩のある債権者に関して返済を続けたいという方が多いです。

その場合、知り合いについても債権者としてあげた上で破産をして、免責も得た後に、任意に弁済をしていく方法が考えられます。

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