示談交渉

1.示談交渉とは

交通事故発生後、加害者と被害者との間で、過失の割合や損害額について交渉することになります。(相手方が任意保険会社に入っている場合は、相手方保険会社と交渉になります。)

示談交渉とは、名前の通り、「交渉」であり裁判ではありません。交通事故の大半は、この示談交渉で加害者が被害者にお金を支払って金銭的解決に至ることになります。

2.被害者自ら示談交渉を行うことの問題点

示談交渉には、相手方保険会社との交渉となります。相手方保険会社は、毎日交通事故の交渉を行っているプロです。他方、被害者本人が直接交渉する場合(特に被害者の方の過失が0の場合)の被害者は、交通事故に遭うことは一生に1度あるかないかというのが通常ですから素人です。

したがって、多くの方は、相手方保険会社の言う専門用語(過失、慰謝料、後遺障害当)の意味さえも正確に理解できずに、なんだか良く分からないまま、後から見ると不利な示談書を結ばされていたということもあります。

示談書は立派な契約書面ですから、結んだ後に内容をひっくり返すことは困難です。そのため、交通事故に遭った場合には、不利でも良いから急いで示談金を受領したい等の事情がなければ、一度は弁護士に相談されることをお勧めします。

3.弁護士に相談・依頼するメリット

(1)相談するメリット

示談交渉で弁護士に相談するメリットは以下の通りです。

  • 相談者の事情に応じた賠償金の一般的相場を知ることが出来る。
  • 相談者の事情に応じた過失割合の一般的相場を知ることが出来る。
  • 治療費打ち切り、「症状固定」の判断について適切なアドバイスを得ることが出来る。
  • 後遺障害の認定について適切なアドバイスを得ることが出来る。

弁護士は、交通事故を日々取り扱っているため、交通事故の事案を聞けば、大凡の賠償額、過失割合、後遺障害等について予測を立てることが出来ます。当然、医学的資料や他証拠を見ないと確度の高い助言は出来ませんが、相手方保険会社から提示された賠償案の資料等があれば、ご相談の際に、ご持参頂ければ専門家の観点からの助言が可能です。

弁護士費用との兼ね合いで、依頼までするとお客さまが経済的に損をする場合は、弁護士に相談されながらお客さまが直接交渉するということも可能です。

(2)依頼(※)するメリット

示談交渉を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

弁護士に相談したからといって弁護士に示談交渉を依頼することにはなりません。示談交渉を依頼すると後述の通り弁護士費用が発生します。当事務所では弁護士が依頼を受けても依頼者が精神的にも経済的にもメリットがある可能性が高いと判断した場合にお受けするようにしています。

交渉は裁判ではないため、裁判基準と若干異なります。

① 裁判基準に近い(※)賠償金の額の支払いを受けることが出来る。

賠償金の額は、1)自賠責基準、2)任意保険基準、3)裁判基準があると一般的に言われており、被害者の方が直接交渉した場合、大抵1)の基準、良い時は2)の基準で賠償額の提示受けています。

傷害の程度や、治療状況にも寄りますが、大抵は3)が最も高い賠償額となります。そして、弁護士が交渉の代理をすると、特に問題がある事案でない限り、3)の基準に近い額の支払提示を受けることが出来ます。

その為、弁護士に依頼すると、多くの場合は賠償額が上がる事になります。

② 裁判基準に近い(※)過失割合で解決することが出来る。

交通事故は過去に無数の裁判例があり、過失割合は、「判例タイムズ」という書籍が参考にされています。弁護士に依頼すると、特に問題がある事案でない限り、同「判例タイムズ」の割合に近い過失割合で解決することが出来ます。

③ 保険会社との交渉を全て任せることが出来るため精神的負担が減る。

突然遭った交通事故で、良く分からないまま専門的用語を用いた交渉をするのは、精神的負担がかかるものです。

また、保険会社の担当者にもよりますが、被害者に対する態度とは思えないような発言をしてくる保険会社の担当者もいて電話対応をする事自体が苦痛だということも、相談者の方々から耳にする事があります。

弁護士は、法律事項の交渉代理が出来る為、弁護士に依頼すると保険会社との交渉窓口が全て弁護士となり、お客さまの精神的負担が減ります。

5.費用

弁護士に示談交渉を依頼した場合は以下費用がかかります。

着手金原則無料 
報酬金20万円+取得金額の10%(別途消費税) 

報酬金について相手方から事前提示がある増額交渉の場合、20万円+増額分の20%

弁護士費用特約の適用のある方については、旧日弁連報酬基準に準じた着手金・報酬・実費等をいただきます。ただし、弁護士費用特約の上限額(一般的には300万円ですが、保険会社とお客様との間の契約内容によります。)に至るまでは費用負担無しとなります。

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