保険会社から治療打ち切りを打診された
交通事故による怪我の治療を続けている最中に、相手方の保険会社からこれ以上は治療費を払えないと言われることがあります。
この場合にどのような対応をとれば良いかをご説明します。
まずは重要な点ですが、原則的に治療費を含めた損害賠償額の支払いがされるのは、治療終了後、示談などで損害額が確定した後ということです。そのため、治療費は本来的には示談終了後に回収できることになります。しかし、それでは被害者に治療費がない場合に治療が受けられなくなってしまいます。そのため、保険会社としては治療費を直接病院に支払うのか、被害者がいったん支払った治療費について損害として賠償するのかはあくまで自由に選択できるのですが、被害者のために治療費については示談の前に支払う仕組みをとっています。これを治療費の内払いといいます。
このように、治療費の内払いは保険会社の義務ではないため、保険会社が治療費の内払いを打ち切ること自体は保険会社が一方的にしたとしても違法とされることはなく、弁護士が介入したとしても法的に止めさせる方法はありません。
この点、保険会社が治療費の内払いの打ち切りをしたとしても、被害者の方が治療をすることを止められたわけではありません。あくまで治療費の内払いの中止をされただけであり、被害者が自己負担で通院を続けることはできます。もっとも、交通事故の損害賠償においては、治療費は治療の必要性と治療の相当性が必要となってきますので注意が必要です。治療の必要性と相当性は、保険会社ではなく医師が判断しますので、日頃から診察の際にお医者様へご自身の症状等をお伝えしておき、良くコミュニケーションをとっておくことが大事です。治療費の内払いが打ち切られたとしても、医師がまだ治療の必要性があるとするならば、自己負担で治療を続けることが良いでしょう。
そして、自己負担のことを考えれば、健康保険を使って治療費を押さえておくことが有効です。この点、被害者にも過失がある場合には、治療費の全額負担を相手に求めることはできず、過失割合に応じた減額がなされ自己負担分が生じることになりますので注意しておいて下さい。
以上の通り、保険会社に治療費の支払いを拒まれた場合に治療の継続を諦めて断念しないことが大切です。通院を途切れさせると、のちのちの後遺障害等級認定に不利に働くことがあります。