北九州市の弁護士による交通事故相談

交通事故について

交通事故の被害に遭った場合、被害者は被った損害を加害者に請求できます。多くの場合、加害者は自動車保険に入っていますので、その交渉は保険会社の担当者を通します。
ここで、注意すべきは、保険会社は営利企業であるため、提示する賠償額は不十分な場合が多いということです。特に後遺症が生じた場合の交通事故の慰謝料の額については、弁護士に依頼することで額が上がることが多々ございます。

交通事故に遭った後の賠償金請求の流れ

1. 治療

交通事故に遭った後、まずは治療に専念することが重要です。
治療中、整形外科等の病院は日中しか営業していないため、整骨院に行かれる方も多く見受けられます。
しかし、整骨院でのマッサージ等は医師による治療行為でないため、治療費として認められないこともあります(医師の指示があれば認められますので指示の場合はカルテに書いてもらうように伝えてください)。また、整骨院に通われる場合でも、後遺障害認定の関係から、週2度は整形外科に通うようにすることをお勧めします。

2. 症状固定

治療中に、保険会社から「症状固定としましょう」と言われることがあります。
症状固定とは、治療を続けても症状がこれ以上良くならないと判断され、後遺症が確定することを言います。
症状固定とされると、その後の治療費、及び休業損害を保険会社が負担してくれなくなります。したがって、その時期が賠償額の算定に当たり極めて重要な要素となります。

3. 後遺症・後遺障害認定

治療をしても症状が改善せず、後遺症が残ってしまった場合、損害保険料算出機構に申請することで、後遺障害を認定することが可能です。
何もしなければ、加害者側の保険会社が手続きを行ってくれます(保険会社による事前認定)。また、被害者あるいは親族が手続きをすることも可能です(被害者請求による認定)。被害者請求は手間はかかりますが、加害者側である保険会社に手続きを任せっきりにならないというメリットがあります。

4. 示談交渉

治療が終わり、後遺障害認定を受けたら示談交渉に入ります。加害者側の保険会社から示談書が送られてきて示談が始まることが一般的です。
示談交渉は、本人やご親族が行われることも多いですが、個人で交渉して納得のいく成果を得ることは難しいものです。したがって、弁護士を代理人にした交渉も検討されることをお勧めします。

5. (必要に応じて)裁判

示談交渉は、あくまで保険会社の合意がないと成立しません。したがって、賠償金額や過失割合に納得いく合意が成立しそうにない場合は、裁判をすることになります。
裁判では事故日からの遅延損害金(年3%)も上乗せして請求できます。賠償金額が大きい場合は、遅延損害金だけでも無視できない大きな金額となります。

治療に関する注意点

  • 治療中、整骨院に行かれる方も多く見受けられます。整形外科等の病院は日中しかやっていない事が大きな理由だと思われます。
  • しかし、整骨院でのマッサージ等は医師による治療行為でないため、治療費として認められないこともあります(医師の指示があれば認められますので指示の場合はカルテに書いてもらうように伝えてください)。
  • また、整骨院に通われる場合でも、後遺障害認定の関係から、週2回は整形外科に通うようにすることをお勧めします。

症状固定と言われたら

  • 不意に保険会社から症状固定と言われることがあります。
  • その対処法として、保険会社が症状固定と言いやすい状況を作らないことが重要です。
  • 具体的には、通院頻度が少ないと、治療が不要だと思われ、早々に治療費を打ち切られます。後遺症がありそうなケースでは適宜通院するようにしてください。通院回数が慰謝料にも影響します。
  • また、治療方法や投薬内容が一定期間同じであると、これ以上治療効果がないとされて症状固定となります。主治医に自らの症状をしっかりと伝え、現在の治療法の内容を理解し、不安があればその旨を主治医に相談しておくことをお勧めします。
  • 他にも、事故が起きたら軽度であっても大丈夫だと思わず直ちに通院することが大切で、特にムチウチ等の自覚症状が直ぐには現れない症状の場合は通院を後回しにしがちなのでご注意ください。ムチウチについては、こちらをご覧ください。

後遺症・後遺障害に関する注意点

  • 後遺障害等級の認定内容に不満がある場合は、異議申立により再申請することも可能です。ただし、認定内容を覆すには新たに医学的資料等を提出する必要があります。

その他注意点

交通事故で保険会社との交渉、加害者への損害賠償を考慮する上で注意すべき点は多々ございます。
交通事故に遭い、治療、保険会社とのやり取りに専念しているとあっという間に時間が過ぎ、気がつけば不利な条件で示談し、本来請求できるはずの金額も請求できない状態で相談にいらっしゃる方も見受けられます。
交通事故に遭った際には、弁護士に早めにご相談頂くことで、その段階にあった適切なアドバイスを受けられることが出来ます。
交通事故の賠償金等でお悩みの方は、折尾、若松、遠賀町、水巻町、芦屋町、岡垣町、中間市、鞍手、黒崎、八幡等、北九州市周辺の皆様にご利用頂いている折尾駅前のおりお総合法律事務所へお任せください。

おりお総合法律事務所

地元密着で300件を超える実績(2021年)の交通事故相談を是非ご利用ください。

完全予約制。当日・前日のご連絡でも空きがあれば相談可能です。

ご予約受付時間:平日9:00~18:30・土曜9:00~12:30

093-692-5366

ネット予約24時間受付中

法律相談お申込み

地元密着で300件を超える実績(2016年)の交通事故相談を是非ご利用ください。

完全予約制。当日・前日のご連絡でも空きがあれば相談可能です。

ご予約受付時間:平日9:00~18:30・土曜9:00~12:30

093-692-5366

ネット予約24時間受付中

出張相談について

お客様の事情により出張相談が可能な場合がございます。
時期、内容によりお受けできない場合がございます。
詳細はお電話でご確認ください。
遠賀町役場から車で10分~14分程度
中間市役所から車で14分~18分程度
鞍手町役場から車で20分~26分程度
水巻町役場から車で7分~9分程度
芦屋町役場から車で16分~22分程度
岡垣町役場から車で16~24分程度
直方市役所から車で28分~40分程度
ページトップへ