成年後見申立
ご家族が交通事故にあった場合、頭部に重傷を負うなどして、判断能力がなくなってしまうことがあります。当事務所では、交通事故で判断能力がなくなったりした場合の成年後見申立は費用は原則無料で行っております。
ここでは交通事故での成年後見申立てに関して、よくある相談内容を紹介します。
このような状況でお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
- 後遺障害等級で1級が認定されたが本人が寝たきりで意思表示ができない
- 家族が交通事故で高次脳機能障害となってしまい、判断能力がほとんどなくなってしまった
- 保険会社から示談をするためには成年後見人をつける必要があると言われた
- 交通事故で遷延性意識障害となり、いわゆる植物人間に意思表示できない状態になってしまった
成年後見申立ての法律相談
1 交通事故で成年後見申立が必要となる場合
交通事故で遷延性意識障害になってしまって寝たきりになってしまったり、高次脳機能障害になってしまい判断能力を大幅に失ってしまった場合、意思疎通ができない状態になっています。交通事故の損害賠償請求は法律行為ですので、交通事故の被害者に意思能力があることが前提となります。そのため、被害者本人に意思能力がない状態で損害賠償請求や示談をしても、後々に無効とされるおそれがあります。そのため、交通事故の被害者に意思能力がない場合には、家庭裁判所に成年後見人を選任した上で、その方が本人のために法律行為(損賠賠償、示談交渉、弁護士への委任等)をする必要があります。
2 成年後見申立の手続き
交通事故で成年後見申立ての手続きが必要となった場合、家庭裁判所への申立ての手続きが必要となります。この点、弁護士がご家族の代理で申立てを致しますので、申立てにかかる負担から解放されることになります。