弁護士費用特約について

1 弁護士費用特約について

(1)弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、交通事故で弁護士に依頼する場合に、加入中の任意保険会社が弁護士費用費用を一定額まで負担してくれる特約のことです。通常、交通事故で被害に遭われた場合に、弁護士に示談交渉などの依頼をする場合には弁護士費用費用がかかりますが、弁護士費用特約があれば、法律相談料、示談交渉費用、裁判費用などの弁護士費用費用を一定額まで保険会社に負担してもらうことが可能です。多くの保険会社で、弁護士費用特約の費用の上限額が定められていますが、ほとんどのケースで弁護士に支払う費用としては十分な金額です。そのため、死亡事故などを除き、実質、自己負担無く弁護士のサポートを受けられることがほとんどです。

(2)注意すべき点

弁護士費用特約について注意しておく点は、交通事故の時点で弁護士費用特約に加入している必要があることです。交通事故にあった後で弁護士費用特約をつけたとしても、交通事故の時点で弁護士費用特約に加入していない以上、弁護士費用特約の使用はできませんので注意が必要です。

(3)保険の等級について

弁護士費用特約特約を使用した場合の任意保険の等級ですが、弁護士費用特約のみを使った場合に任意保険の等級が下がることはありません。

(4)火災保険の弁護士特約

弁護士費用特約が自動車保険についていなくても火災保険についていることもあります。その場合、交通事故においてもその火災保険の弁護士費用特約が使えることがあります

2 弁護士費用特約が使える場合と使えない場合

以下のような場合には弁護費用特約が使えません。もっとも、各保険会社との契約内容によって違いが生じますので、詳細は、約款を確認してください。

例1)人身障害補償保険・搭乗者傷害保険・車両保険など被害者が加入している保険への請求する場合
弁護士費用特約は、事故の相手に対して損害賠償請求するために弁護士に相談や依頼する場合に使える保険です。よって、自分の加入する保険に請求する場合には使えません。

例2)無免許運転、酒気帯び運転、薬物を使用した状態での運転、被害者の過失が大きい状況で発生した事故
過失が多少あっても弁護士特約は使えますが、こちら側の故意で起きた事故や度を超した過失がある事故の場合は、弁護士費用特約は使えません。

例3)事故後に弁護費用特約に入った場合
事故時点で弁護士費用特約に加入していない場合は後で加入しても弁護費用特約は使えません。

例4)特定の人に損害賠償請求をする場合
損害賠償請求の相手が親族、車両の所有者などの場合の事故には弁護士費用特約は使えません。

例5)地震・津波・台風といった自然災害によって発生した損害

例6)事業用車両が事故に遭った場合
事故車両が事業用車両の場合は弁護費用特約を利用出来ない保険会社があります。保険会社によっては事業用車両でも適応があります。

3 弁護士費用特約が使える人の範囲

(1)弁護士特約特約が使える人の範囲

弁護士費用特約は契約者本人だけでなく、家族や同乗者など契約者本人以外の一定範囲の人も適用範囲になります。弁護士費用特約の適用範囲は以下の通りです。保険会社によって適用範囲は違ったりしますので、詳しくはご自身が加入している保険会社に問い合わせるか、約款を確認してください。

  1. 契約者(被保険者)本人
  2. 契約者(被保険者)の配偶者
  3. 契約者(被保険者)の同居の親族
    (例)同居中の父母、兄弟姉妹、子、配偶者の親族
  4. 契約者(被保険者)の別居未婚の子
    (例)実家を出て別居中の結婚していない子
  5. 契約車に搭乗中の者
  6. 契約車の所有者

(2)歩行中や自転車で通行中に被害に遭われた場合

弁護士費用特約は、自動車を運転しているときの交通事故だけでなく、歩行者や自転車で通行中に自動車からはねられた場合でも使用することが可能となっていることがほとんどです。

(3)具体例

任意保険の契約者である本人が車を運転中に交通事故の被害に遭った場合が弁護士費用特約を使える典型例ですが、以下に、弁護士費用特約が使える例を紹介します(保険会社によって適用範囲は違ったりしますので、詳しくはご自身が加入している保険会社に問い合わせるか、約款を確認してください)。

  1. 本人が、歩行中に車にひかれて事故の被害にあった場合
  2. 配偶者や同居の家族、別居の未婚の子が、歩行中に車にひかれて事故の被害にあった場合
  3. 配偶者や同居の家族、別居の未婚の子が、車を運転中に事故の被害にあった場合
  4. 本人が車を運転中に事故の被害にあい、同乗中の配偶者や同居の家族、別居の未婚の子が負傷した場合
  5. 本人が車を運転中に事故の被害にあい、同乗中の友人が負傷した場合

4 弁護士費用特約を使うメリット 

弁護士費用特約には以下の様なメリットがあります。

  • 多くの事故で弁護士費用の自己負担がなくなる。
    通常、弁護士に依頼するには弁護士費用がかかりますが、弁護士費用特約を利用すれば弁護士費用特約の範囲内で弁護士費用を保険会社が負担してくれます。ただし、弁護士費用特約の上限額を越えるような大きな事故等は自己負担が発生することもありますが、殆どのケースで自己負担はありません。
  • 相手との示談交渉を弁護士に任せられる。
    交通事故後の相手保険との示談交渉について不安になるところを弁護士に任せることができます。交通事故の交渉は専門的な内容も多く専門家である弁護士に任せることで不安から解放されます。
  • 慰謝料が増額される可能性がある。
    弁護士に依頼することで慰謝料の金額が上がる可能性があります。過失割合、通院状況等にもよるため金額が必ず上がるものではありませんが、そういった場合でも相手保険が提示した慰謝料が適正かどうかの判断を弁護士に委ねることができます。

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