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今回は、交通事故の賠償基準についてお話をします。

交通事故の被害にあわれて示談の話になったとき、加害者の保険会社から賠償額の話があります。
実は、加害者の保険会社は最初から裁判例に沿った適正な賠償に応じることはほとんどなく、裁判所の相場よりもかなり低めに提示をしてくることが一般的です。
交通事故の賠償基準に明確なルールや名前があるわけではありませんが、以下の3つの基準があると考えられています。

1 自賠責保険基準

自賠責基準の慰謝料とは、自動車を運転する際に加入が義務付けられている強制保険の、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)が定めるもので、自動車損害賠償保障法で慰謝料を含む損害賠償金の上限が定められています。
自賠責保険は、車の運転者に加入が強制されている強制保険の1つであり、あくまでも最低限の賠償を定めたものであるため、金額は低く規定されています。
自賠責基準による慰謝料は、3つの基準のうち、もっとも金額が低くなります。

2 任意保険基準

任意保険基準の慰謝料とは、自動車の運転者が加入する任意保険会社が提示するものです。交通事故の被害者本人が、弁護士に交渉を依頼をせずに被害者本人で対応している場合、加害者の保険会社は、慰謝料や逸失利益の金額を上記自賠責基準保険基準と同等の金額を示してくることがほとんどです。
加害者保険会社は、被害者本人への示談の提示の際に自賠責保険の金額の範囲内の保険金の支払いであれば自社の手出しがないという事情もあり、自賠責保険の基準額が正当な基準であるような話を持ちかけて、示談を勧めてくることが多くあります。いったん示談をしてしまえば、示談をやり直すことはできませんので、この段階ですぐに示談についての返答をせずに、弁護士の相談を受けることをお勧めします。

3 裁判(弁護士)基準

交通事故の被害者が、弁護士に依頼をした上で示談交渉をした場合には、加害者の保険会社は任意保険基準よりも高い金額で支払いの提示をしてくることがほとんどです。この基準を「裁判(弁護士)保険基準」と呼びます。

裁判基準は、ほとんどのケースで自賠責保険基準や任意保険基準よりも高くなり、弁護士が入ったとき、多くのケースでこの基準で示談することになります。
例えば、後遺障害1級の慰謝料の額は、自賠責保険基準では1600万円ですが、裁判(弁護士)基準では2800万円であり、1200万円の差があります。
もっとも、裁判(弁護士)基準の満額の賠償を受けるためには、弁護士に依頼をして裁判を起こす必要があります。なお、裁判で判決になると、任意保険基準ではまず認められることのない遅延損害金や、一定割合の弁護士費用も賠償金に上乗せすることができます。
弁護士に裁判のご依頼をされた場合、裁判には弁護士が代理人として出席しますので、通常の裁判期日に被害者ご本人が出席する必要はありません。もっとも、弁護士との打ち合わせは適宜必要になり、また、尋問期日のみは弁護士と一緒に裁判所に来られる必要があります。尋問期日は通常は1回のみで、1ヶ月以上前に予定は判明します。

4 賠償額の例

当事務所のお客様のケースで、保険会社が当初提示した額(自賠責保険基準)が63万0000円で、当事務所の弁護士依頼を受けて交渉した結果179万0000円になった事例をはじめ、増額したケースが多数あります。
相手方保険会社からの賠償額についてご質問がある方はまずご相談ください。

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