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交通事故の慰謝料について

交通事故に遭い、傷害を負った場合、相手方に慰謝料を請求できます。

1.慰謝料の算定基準

我をした場合の慰謝料は、怪我の程度、通院日数、通院期間といった事情である程度支払われる目安が決まっています。一般的に怪我の程度が重いほど慰謝料は高く、通院日数や期間が多いほど慰謝料が高くなります。これは感覚的に分かりやすいと思います。

更に、交通事故の場合、慰謝料を決める別の基準として、強制保険だけの自賠責基準、任意保険が支払う場合の任意保険基準、裁判所が認める裁判基準という3つの基準があります。

支払われる金額は、一般的に①裁判基準 > ②任意保険基準 > ③自賠責基準となります。

③自賠責基準は、強制保険で最低限度の補償が目的であるため金額としては低額になり、②任意保険基準は、各任意保険会社が独自に定めているもので①と同じかそれ以上の金額になります。

①裁判基準は裁判所が一般的に認める基準です。弁護士をつけると、交渉決裂した際に裁判をされる虞が大きく上がるため、相手方保険会社も交渉段階から裁判基準に近い金額の支払いを提示してきます。

交通事故で弁護士をつけるメリットの1つがこの慰謝料の増額にあります。

2.後遺障害が認められた場合の慰謝料

通常の怪我に加えて、後遺障害が認められた場合は①裁判基準と、③自賠責基準で以下の通り大きく慰謝料が変動します。

上位等級が認定された方は、弁護士に依頼される前と後で、慰謝料及びそれ以外の金額も上がり、数1000万円単位で提示額が上がった方もいます。
また等級が14級でも、弁護士に依頼される前と後で、慰謝料他金額含め100万円以上上がった方もいます。
よって後遺障害が出た場合には仮に弁護士費用特約に入っていなかったとしても受取額が多くなることが殆どですので、安易に示談書に署名、捺印する前に一度は弁護士に相談されることをお薦めします。

等級自賠責基準※裁判基準
1級1100万円2800万円
2級958万円2370万円
3級829万円1990万円
4級712万円1670万円
5級599万円1400万円
6級498万円1180万円
7級409万円1000万円
8級324万円830万円
9級245万円690万円
10級187万円550万円
11級135万円420万円
12級93万円290万円
13級57万円180万円
14級32万円110万円

常時もしくは随時介護を要する後遺障害の場合は,別に慰謝料基準が定められており「第1級1600万円」,「第2級1163万円」となります。

上記基準は目安であり、諸事情により増減します。

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