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交通事故でご家族が死亡事故にあった場合

交通事故でご家族が死亡事故にあった場合、加害者側に対し損害賠償を請求することができます。

死亡事故によって悲痛な心境にある中、加害者側と話をすることを苦痛に感じる方も多いかと思います。
弁護士にご依頼頂ければ、加害者側との示談交渉を一括して代行することも可能です。

今回は、死亡事故の損害賠償請求に関して、1.どのような損害を請求できるか、2.誰が請求できるか、3.弁護士に依頼するメリットについて説明します。

1.死亡事故で請求できる損害賠償の項目

死亡事故でご家族を亡くされた場合、加害者の方に対し、以下のような項目について損害賠償を請求できます。

(1)死亡慰謝料

交通事故で被害者が死亡した場合、死亡した本人と遺族のそれぞれに、加害者に対する慰謝料請求権が発生します。

(2)治療費、入通院慰謝料、入院雑費

交通事故に遭ってから死亡するまでに治療が必要になった場合に、その期間の治療費、精神的苦痛に関する慰謝料、入院雑費が発生します。

(3)死亡逸失利益

被害者の方が亡くなった場合、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益(収入)を失ったことによる損害を請求できます。
以下の計算式で逸失利益を計算します。

  • 逸失利益 = 1年当たりの基礎収入(*1)×(1-生活費控除率(*2))×就労可能年数に対応するライプニッツ係数(*3)
*1:基礎収入は、事故前年の年収を基本とします。

*2:生活費控除率は、被害者が生きていたとすれば将来支払うことになったであろう生活費分を差し引くためのものです。

*3:ライプニッツ係数は将来得られる収入を現在価値に引き直すために用いられる係数です。

(4)葬儀関係費

死亡した被害者の葬儀に関連して葬儀費用等を支出した場合は、葬儀関係費を請求できます。
葬儀費用、仏壇、仏具の購入費用等が対象になりますが、裁判所基準では、基本的に150万円が上限とされています。

2.誰が損害賠償を請求できるか

死亡事故の場合、被害者の損害賠償請求は、被害者の相続人が請求することになります。
相続人が多数いる場合には、各相続分の法定相続分に応じて損害賠償請求していくことになります。誰が相続人となるか、法定相続分はどのぐらいかを確認することが大事になってきますので、詳しくは弁護士に相談されてください。
また、近親者の方は、固有の慰謝料を請求することができることがあります。

3.死亡事故で弁護士に依頼するメリット

死亡事故で弁護士に依頼するメリットとしては、以下の3つの点が挙げられます。

(1)保険会社との交渉によるストレスの軽減

遺族の方が、ご自身で加害者の任意保険会社と交渉をされることは、交通事故のことを思い出してしまったりするために、非常に精神的負担が大きいとされています。ご家族の死について、金銭的な賠償の話をすること自体に抵抗があったり、苦痛を受ける方も多いです。
弁護士に依頼された場合には、加害者の任意保険会社との示談交渉を弁護士に任せることができます。ご自身で示談交渉をしなければならないストレスから解放され、精神的・時間的な負担を軽減することができますし、弁護士に依頼をすることによる安心感を得ることができます。

(2)示談金が増額される可能性が高いこと

示談の際に、保険会社が提示してくる示談金の金額は、原則として保険会社が自由に決めうる性質のものですので、賠償の項目によっては賠償金額が弁護士が入った場合に比べると非常に低廉であったり、また、賠償を受けうる損害項目にも関わらず賠償の項目に入っていないことがあります。提示された示談金につきまして、まずは弁護士にご相談ください。弁護士が全ての賠償項目を検討し、保険会社と交渉します。

(3)訴訟やADRに進んだ場合でも安心

弁護士は通常、まず保険会社と示談交渉を行います。しかし、保険会社との示談交渉が不調に終わった場合には、訴訟やADRなどの手続きを進めていくことになります。弁護士が代理人に就いていれば、訴訟等において裁判所等に対して、被害者の方に有利な事情を説得的に主張することができます。

当事務所では、交通事故に精通した弁護士が、死亡事故の解決のアドバイスをさせて頂きます。死亡事故のご相談がありましたら、北九州の弁護士、おりお総合法律事務所にご相談ください。

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