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2023年4月施行民法改正【相続制度の見直し】について

2023年4月、改正民法が施行されて相続制度が変わります。民法改正後は遺産分割協議の際に具体的相続分で分割できる期間に期限がもうけられたり、相続財産の管理や清算方法に変更が加えられたりするので、正しい知識をもって対処しましょう。

この記事では2023年4月に施行される相続制度の見直しについて、弁護士が解説します。
これから相続人になる方はぜひ参考にしてみてください。

1.民法改正の背景

今回、民法が改正されるのは主に「所有者不明土地」問題に対処するためです。
近年、相続しても不動産の遺産分割協議や土地の名義変更をせずに放置される事例が増加し、所有者不明土地が数多く発生して社会問題化していました。
そこで、なるべく早く遺産分割協議が行われて土地の名義変更などが行われるように、今回の法改正が行われたのです。

改正民法の施行日

改正民法が施行されるのは、2023年4月1日です。
施行後は改正民法が適用されるので、改正民法の定めるルールを把握しておく必要があります。

以下では2023年4月施行の改正民法において、具体的にどういった改正内容が定められているのか、みていきましょう。

2.長期間経過後の遺産分割の見直し

まずは相続発生後に長期間が経過した後の遺産分割方法が見直されます。
従来、不動産などが相続された場合の遺産分割には、特に期限がありませんでした。
相続開始後10年や20年、それ以上の年月が経過していても、相続開始当初と同様に遺産分割協議や調停などができたのです。

ところがこれにより、遺産分割協議にもとづく土地の名義変更が行われず所有者不明土地が増加する弊害が生じていました。
そこで今回の法改正では、相続開始から10年で区切り、遺産分割を促進する措置をとっています。

具体的には相続開始時から10年が経過した後は、基本的に法定相続分や指定相続分による分割しかできなくなり、具体的相続分が適用されないことになりました。(民法904条の3)

法定相続分とは、法律が定めた遺産の取得割合です。たとえば妻が2分の1、2人の子どもたちがそれぞれ4分の1ずつ取得する場合などです。
指定相続分とは、遺言によって指定された遺産の取得割合です。
具体的相続分とは、被相続人が死亡するまで介護したり高額な生前贈与を受けたりして、個別の事情がある場合にそういった事情を考慮した遺産の取得割合です。

改正民法施行後は基本的に、特別受益の持戻計算や寄与分を考慮した遺産分割協議ができなくなります。

ただし、以下のような場合には具体的相続分による分割が可能です(民法904条の3第1項1、2号)。

  • 10年が経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき
  • 10年が経過する前の6か月以内に、遺産分割請求をすることができないやむを得ない事由が相続人にあった場合で、その事由が消滅したときから6か月経過前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割請求をしたとき また相続人全員が特別受益や寄与分などを考慮した具体的相続分によって遺産分割することに合意した場合にも、特別受益や寄与分を考慮して遺産分割できます。

改正民法はいつから適用されるのか

遺産分割協議に期限をもうける規定は、改正民法の施行日である2023年4月1日より前に被相続人が死亡したケースでも適用されます。
ただし経過措置によって、民法904条の3第1項1号、2号の基準時(家庭裁判所への遺産分割請求)については5年の猶予期間がもうけられています。

3.遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続の見直し

改正民法では、相続によって土地や建物が共有となった場合の取扱いにも変更が加えられています。
相続が発生すると、相続開始時から遺産分割が終了するまでの間には、相続された不動産などの遺産は「相続人間での共有状態」になります。これを「遺産共有」といいます。
一方、一般的な不動産の共有状態を「通常共有」といい、遺産共有状態とは異なるものと理解されています。

遺産共有状態と通常共有状態が併存する場合、旧民法では「まずは遺産分割を行って遺産共有状態を解消してから共有物分割請求をしないと、共有物の分割ができませんでした。

3-1.遺産共有状態と通常共有状態が併存する場合とは

たとえば、ある物件を兄弟が持分2分の1ずつで共有していたところ(通常共有)、兄が死亡して兄の3人の子どもが相続した場合を考えてみましょう。
この場合、兄の持分については子どもたち3人に引き継がれて6分の1ずつの遺産共有となり、弟の持分との関係では通常共有となります。これが遺産共有と通常共有の併存する状態です。

3-2.改正法の内容

遺産分割協議を経ないと共有物分割ができないとすると、共有不動産を分割するのに二度手間になってしまい、当事者に負担が及びます。

そこで今回の民法改正により、相続開始から10年が経過すると、相続人から異議等がない限り「共有物分割訴訟」のみによって共有持分の分割請求できるようになりました(民法258条の2第2項)。

なお共有物分割請求をする場合の分割割合については、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分ではなく、法定相続分や指定相続分が基準となります(民法898条2項)。

4.相続財産の管理に関する規律の見直し

改正民法では、相続財産の管理方法についての規定も見直されます。
旧民法では、相続人が不明の場合や、相続人が単純承認してから遺産分割できるまでの期間は財産管理制度を利用できませんでした。そこで相続人が遺産を放置していても保存行為をするための管理人を選任できず、債権者や近隣住人などに損害を及ぼす事例が生じていたのです。

今回の民法改正により、相続発生時から遺産分割が終了するまでに利用できる相続財産管理制度が創設されました(民法897条の2)

5.相続放棄と相続財産管理制度の見直し

改正法では、相続放棄した場合の相続財産管理制度も見直されます。
これまでは、相続放棄した人は相続財産を他の相続人や相続財産管理人へ引き渡すまで相続財産についての管理義務がある、と規定されていました。
しかし、管理継続義務の発生要件や内容が明らかでないため、相続の放棄をしたのに過剰な負担を強いられるケースもありました。
そこで改正法では、相続人が相続放棄時に「相続財産を現に占有しているとき」に限り、相続財産の管理義務を負うことが明記されました(民法940条1項)。
改正法施行後は、相続財産を現に占有していない相続人の場合、相続放棄しても財産を管理すべき義務を負いません。

6.相続財産の精算に関する規律の見直し

改正民法では、相続財産管理人が遺産を清算する場合の手続きも見直されます。
旧民法では、相続財産管理人が遺産の清算を行う際に非常に長い時間と手間がかかっていました。具体的には清算までの間に3回も公告手続をしなければならず、権利関係を確定までに最低10か月以上かかっている状況でした。
このような手続きは非効率なので、今回の改正でより効率的な方法へと変更されています。
改正法では公告の手続も合理化され、相続財産管理人が選任されてから最低6か月の期間で権利関係を確定できるように変わります(民法952条2項、957条1項)。

以上のように、2023年4月からは遺産相続に関するルールが一部変更されます。
これから遺産相続される予定の方、すでに相続人になっている方は是非参考にしてみてください。

7.遺産相続に関するご相談はお気軽に弁護士へ

遺産相続の際には相続人同士で意見が合わずトラブルになるケースも多々あります。
ただ、上記の通り、5年間の猶予期間はあるものの2023年4月の法律改正で、長期間放置された遺産分割協議では新たな制限がもうけられます。また、2024年からは相続登記にもペナルティつきで期限がもうけられます。遺産分割はなるべく早く行うべきといえるでしょう。
他の相続人ともめてしまった場合やスムーズに遺産分割を進められない場合には、弁護士へ相談するようおすすめします。
おりお総合法律事務所では遺産相続事案に力を入れて取り組んでいますので、遺産相続に関するお悩みがありましたらお気軽にご相談ください。

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