相続放棄手続きを弁護士に相談・依頼するメリット
相続は、人生において何度も経験するものではありません。そのため、相続が発生すると、何をすれば良いのか分からず、不安に感じる方も少なくないのではないでしょうか。
亡くなった人に借金があった場合や、遺産分割で親族間の意見が対立しそうな場合には、「相続放棄」という選択肢を検討することもあるでしょう。
そこで、今回は、どのような場合に相続放棄を検討すべきか、手続きの注意点、弁護士に相談・依頼するメリットについて、詳しく解説していきます。
1 相続放棄をしたほうがよいと考えられるケース
相続放棄は、必ずしも全ての相続においてするべき手続きではありません。しかし、以下のようなケースでは、相続放棄を検討することが望ましいと考えられます。
1-1 亡くなった人に多額の借金がある場合
亡くなった人に、預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金というマイナスの財産がある場合、相続人はこれも引き継ぐことになります。相続放棄をすることで、借金を引き継ぐ義務から免れることができます。
多額の借金があり、預貯金などの財産を超過している場合には、相続放棄を検討すべきといえます。
1-2 相続に関わりたくない場合
亡くなった人と疎遠であったり、遺産分割協議に参加したくないなど、様々な理由で相続に関わりたくないという方も少なくありません。このような場合には、相続放棄をすることで、遺産分割協議に参加する必要がなくなり、その後の煩わしさから解放されます。
1-3 特定の相続人に財産を集中させたい場合
例えば、事業を承継する特定の子供に全ての財産を譲りたい場合、他の相続人が相続放棄をすることで、その意向を実現することが可能となります。
1-4 遺産が全くない場合や、わずかしかない場合
プラスの財産がほとんどなく、相続手続きに時間や労力をかけたくない場合も、相続放棄を検討する場合があります。
2 相続放棄をしないほうがよいと考えられるケース
一方で、以下のような場合には、相続放棄を安易に選択しない方が良いと考えられます。
2-1 プラスの財産が明らかに多い場合
亡くなった人に、不動産や預貯金などのプラスの財産が多額にある場合、相続放棄をしてしまうと、これらの財産を受け取ることができなくなります。
このような場合には、一般的には相続放棄をすべきでないといえます。
2-2 思い入れのある財産がある場合
亡くなった人の住んでいた家や、形見の品など、金銭的な価値以上に思い入れのある財産がある場合、相続放棄をするとこれらも受け取ることができなくなります。このような場合も、相続放棄は回避すべきと考えられます。
3 相続放棄手続きの注意点
相続放棄の手続きは、期限や必要書類など、いくつかの注意点があります。
3-1 相続放棄の熟慮期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続放棄をするかどうかを決定しなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。
この期間内に相続放棄の手続きを何もしなかった場合、原則として「単純承認」といって、全ての財産と借金を引き継いだとみなされることになります。
3-2 相続財産の管理義務
相続放棄をしたとしても、次の相続人が相続財産を管理できるようになるまでは、「自己の財産に対するのと同一の注意義務」をもって、相続財産を管理する義務が法律上課されます。
3-3 相続放棄後の影響
相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。また、相続放棄をした後に、隠れた財産が見つかったとしても、原則としてその財産を相続することはできません。
4 相続放棄手続きを弁護士に相談してから進めるメリット
相続放棄は、一度行うと原則として撤回できない重要な手続きです。そのため、自身の状況を正確に把握し、慎重に判断する必要があります。弁護士に相談することには、以下のようなメリットがあります。
4-1 適切なアドバイスを受けられる
弁護士は、法律の専門家として、個々の状況を詳しく聴取し、相続放棄をするべきかどうか、他の選択肢はないかなど、適切なアドバイスをすることができます。
4-2 手続きの流れや必要書類の説明を受けられる
弁護士に相談すると、複雑な相続放棄の手続きの流れや、必要な書類について、分かりやすく説明を受けることができます。これにより、手続きに対する不安を解消し、相続放棄をスムーズに進めることができます。
4-3 法的なリスクを回避できる
相続放棄には、熟慮期間を経過していないか、また、必要書類に不備がないかなど、注意すべき点が多々あります。弁護士に相談することで、これらの法的なリスクを回避し、確実に手続きを進めることができます。
4-4 遺産分割協議など、他の手続きについても検討できる
相続放棄以外にも、遺産分割協議により解決した方がよいのではないかなど、弁護士は総合的な視点から、個々の事情に適した解決策を提案することができます。
5.相続放棄手続きを弁護士に依頼することのメリット
弁護士に相続放棄の手続きを依頼することで、以下のように、自身で手続きを行う手間や負担を大幅に軽減することができます。
5-1 書類作成や収集を代行してもらえる
弁護士に依頼すると、相続放棄に必要な申述書や戸籍謄本などの書類作成、収集を代行してもらえます。まとまった時間を作ることが難しい場合や、複雑な書類作成に不安がある場合も、安心して手続きを進めることができます。
5-2 家庭裁判所とのやり取りを任せられる
弁護士に依頼すると、家庭裁判所への申述書の提出や、裁判所からの問い合わせへの対応などの煩雑なやり取りを任せることができます。
5-3 スムーズかつ確実な手続き
法律の専門家である弁護士が手続きを行うことで、不備なく、スムーズに相続放棄を実現することが可能となります。
6 早めに弁護士に相談しましょう
相続放棄には3ヶ月の熟慮期間があります。この期間を過ぎてしまうと、原則として相続放棄をすることができなくなってしまいます。そのため、「もしかしたら相続放棄をした方が良いかもしれない」と考えたら、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
早めに相談することで、十分な検討期間を確保でき、後悔のない選択をすることができます。また、手続きが遅れてしまうことによるリスクを回避できます。
相続放棄は、その後の生活に大きな影響を与える重要な決断です。自分だけで悩まず、まずは弁護士に相談しましょう。
おりお総合法律事務所は相続放棄に対応しており、ご相談を随時受け付けております。当事務所は、北九州市八幡西区のJR折尾駅前に事務所を構え、地域の皆様の法的ニーズにお応えできるよう尽力しております。相続放棄をすべきかお悩みの方は、是非一度当事務所にご相談ください。初回相談は無料ですので、安心してご連絡ください。