遺言書作成を弁護士に相談・依頼するメリット
遺言書は、自分の財産や思いを後世に伝える最後の意思表示です。しかし、書き方や内容に不備があると、せっかく作成しても無効となったり、相続人間で争いが起きることもあります。特に家族関係が複雑になっている現代では、トラブルを未然に防ぐためには、法律の専門家である弁護士に相談・依頼することが安心です。
そこで、今回は、遺言書の作成を弁護士に相談・依頼するメリットや安心できる理由について詳しく解説します。
1 遺言書の作成
遺言書作成に関わる専門家として弁護士がいます。弁護士は、法律全般に精通しており、相続や遺言について争いが生じた場合には代理人となることができるという点で特徴があります。そのため、遺言書の法的チェックはもちろん、相続紛争が起きそうな場合、起きた場合にも対応してもらうことができます。トラブルやその予防に対応してもらうことが重要だと考えるなら、法的紛争の代理ができる弁護士への依頼が最も安心です。
2 遺言書作成を弁護士に相談・依頼するメリット
弁護士に依頼することには、以下のような多くのメリットがあります。
2-1 法律的に有効な形式・内容で遺言書を作成できる
民法では、遺言書の方式(自筆、公正、秘密など)や記載内容の要件が厳格に定められており、少しでも不備があると無効となるリスクがあります。弁護士はその要件を熟知しており、安全で確実な遺言書を作成できます。
2-2 遺留分や相続分を踏まえた内容で争いを回避
特定の相続人に多く遺産を配分する場合、他の相続人との間で遺留分(一定範囲の法定相続人に認められる最低限度の相続分)を巡るトラブルが起こりやすいという問題があります。
弁護士であれば遺留分に配慮しつつ、遺言の趣旨を守るために、バランスを取った文案を提案することもできます。
2-3 相続人から異議が出た場合でも対応可能
相続開始後に、相続人から「遺言は無効だ」「遺留分を侵害している」といった主張が出てきた場合、弁護士は代理人として対応することができます。調停・訴訟の対応もできるため、後々の手続きも安心して任せることができます。
2-4 家庭環境が複雑な場合でも対応できる
再婚家庭、事実婚、養子、内縁関係、認知されていない子どもなど、家族構成が複雑な場合でも、弁護士は対応することができます。
どのように遺言内容を定めれば法的に安定し、争いを避けられるかなどについて幅広くアドバイスすることができます。
2-5 遺言執行者として選任できる
遺言書では「遺言執行者」を指定することができます。
弁護士を執行者に指定すれば、相続手続きにおける財産の分配や名義変更、債務整理などを、第三者として淡々と進めてもらうことが可能です。
相続人同士で揉めることなく円滑に終了させやすい点も大きなメリットといえます。
3 遺言書作成の費用
遺言書に関するご相談は初回30分無料です。
その後、遺言書を作成することになった場合の弁護士費用については、こちらのリンクからご覧ください。
4 遺言書の書き換え(撤回・再作成)は可能。早めに相談を
よく「遺言は1度書いたら終わり」「変更できない」と誤解されがちですが、民法上、遺言は何度でも書き換えすることができます。
たとえば、以下のようなライフイベントがある場合には、遺言内容の見直しが有効です。
ア 離婚・再婚によって家族関係が変化した
イ 子どもが生まれたり養子縁組をした
ウ 財産が増減した(不動産売却、借入増加など)
エ 長年世話になった親族や親しい人物に感謝を示したくなった
ただし、新旧両方の遺言書が見つかると「どちらが有効か?」をめぐって争いになるリスクがあります。
弁護士に相談すれば、前に作成した遺言書の撤回方法や、新しい遺言書の作成時の注意点、公正証書での遺言作成など、トラブルを避けるために最善の方法をアドバイスしてもらうことができます。
5 最後に
人生の最後に残す遺言書は、残される家族にとっても非常に大きな意味を持ちます。遺言書の内容が適切かつ明確であれば、相続トラブルの予防につながり、円満な相続を実現できます。
遺言書を、安心かつ確実に作成し、後に残された人々の争いの芽を摘むためには、弁護士への相談・依頼が最善の手段といえます。
「まだ早いかも」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、人生はいつ何が起こるかわかりません。最良の備えとして、元気なうちに、一度遺言書を作成することをおすすめします。
当事務所は遺言書の作成に関する知見が深く、皆様が安心して遺言書を作成できるようお手伝いすることができます。
ご自身やご家族の将来に備えて、遺言書作成について不安や疑問がある方は、どうぞお気軽に北九州市八幡西区のJR折尾駅前にある当事務所までご相談ください。