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相続放棄

もし、近親者が亡くなり、近親者の方が多額の負債を抱えていた場合、相続人の方々は、借金を背負うことになります。
もっとも、そのような状態を避けるために、「相続放棄」という制度が法律上認められています。

相続放棄は、突然の借金を回避するために便利な制度ではありますが、幾つか注意点があります。

1.相続放棄の期間は、3ヶ月以内にする必要があること

相続放棄は、原則、自身に相続があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内になされる必要があります。

近親者が亡くなった後は、葬儀等でバタバタして忙しく時間があっという間に過ぎますので、この期間を過ぎないように気をつけてください。

もっとも、借金があることを知ったのがこの3ヶ月を過ぎた後だったというような例外的な場合は、相続放棄ができる可能性もありますので、別途、弁護士にご相談ください。

2.プラスの財産も放棄すること

相続放棄は、名前の通り借金も資産も全て放棄することになります。プラスの財産だけ引き継ぐということはできません。

3.財産の「処分」をした後は、相続放棄ができないこと

亡くなった方の財産について「処分」をした後は、相続放棄ができなくなります。

したがって、相続財産については一切手を付けないのが安全です。

どういう行為が「処分」にあたるかは曖昧な点もありますので、ご心配な場合には、財産に手を付ける前に、弁護士にご相談されることをお勧めします。

4.相続放棄の撤回は出来ません。

一度した相続放棄をなかったことにする、ということは原則、出来ません。(もっとも、一部例外的な状況では取消しが認められることもあります。)

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