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遺留分制度の改正

民法改正により遺留分制度が変わり、2019年7月1日から施行されました。

1.遺留分とは

そもそも遺留分とは何でしょうか。

本来であれば、被相続人は自らの財産を自由に処分する権利があるため、財産を生前贈与や遺言で第三者に与えることも、特定の相続人に相続させることも出来るはずです。しかし、相続制度は、遺族の生活保障という趣旨もあるため、相続人について、最低限の取り分を確保する制度が遺留分制度です。(ただし、兄弟姉妹に遺留分はありません。)

遺留分は、親や祖父母だけが相続人になる場合は1/3、それ以外は1/2となります。
遺留分が問題となる良くある例としては、親が子供の一人に全部の遺産を遺言で渡した、親が第三者に財産をあげたというような場合です。

2.遺留分制度の改正(金銭請求権化)

法の改正前は、遺留分を行使すると、不動産や株式等の財産について財産の共有状態が生じるという問題がありました。財産の共有状態になると、共有者全員の同意がなければその財産を処分できません。その為、事業承継の際に支障が生じる、共有関係の解消を巡って新たな紛争が生じる等の問題点があると指摘されていました。

その為、法の改正後は、遺留分侵害額に相当する金銭債権が生じることになりました。これにより、共有関係が生じなくなるため共有関係解消の争いが生じなくなります。また、他方で、請求を受けた者が直ちにお金を準備できない場合を考慮して、裁判所に対し、金銭債務の一部または全部の支払について期限の許可を求めることが出来るようになりました。

なお、遺留分の権利は、相続の開始と生前贈与または遺贈があったことを知った時から1年、相続開始から10年の期間制限があり、この点は変わりません。よって、相続があり、多額の生前贈与や遺言がなされている場合は早期に専門家に相談されることをお薦めします。

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