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遺産分割前に預金を払い戻す方法について

1.民法改正前:払戻しには相続人全員の署名、捺印が必要

ご家族が亡くなった場合、通常、その方の名義の預金口座は凍結されます。
凍結された後に、その預金を払い戻すには、相続人全員の署名、捺印がなければ払い戻すことが出来ませんが、相続人間で争いがある場合には、全員の署名、捺印を得るのは容易ではありません。
その為、亡くなった方の生前の借金、治療費、水道光熱費等を支払うにも、相続人の誰かが費用を立て替える必要がありました。

遺産分割は、話がこじれると解決までに数年かかることもあり、立て替えた人が支払いを受けられるまで長期間要するという問題がありました。

2.民法改正後:一定の限度で預金の払戻しが可能になったこと

(1)裁判所を使わない制度

上記状況を解決するために、2019年7月1日、遺産分割前に相続預金を払戻すことが出来る制度が設けられました。

死亡時点の預金残高の内、払戻しをする人の相続分の3分の1(ただし、1銀行当たり150万円が限度)に限り、他の相続人の署名、捺印なくして払い戻すことが出来る、という制度です。

この為、亡くなった方の葬儀費用や生前の借金、治療費、水道光熱費等を支払う際に、銀行に手続きをすることで亡くなった方の預金を原資に支払うことが可能になりました。

なお、払戻しをする際に、自らが相続人であることを証明する必要がありますので、戸籍等の資料が必要となります。

もっとも、注意すべき点として、前払いを受けた金額については、後の遺産分割の際に払い戻した人が遺産を先取りした形で考慮されますが、支払った金額を相続人全員で負担できるか否かは別問題となります。この点については、遺産分割で別途話し合う必要がありますので、前払いを受けた金額を何に支払ったかを領収書等の証拠と共に残しておき、後日に無用な紛争を避けることが重要です。

(2)裁判所を使う制度

(1)の手続きでは1銀行当たり150万円、また、払い戻す人の相続分の3分の1という限度があります。

もっとも、亡くなった方の借金の返済額が大きすぎて150万円の限度では足りない、亡くなった方から扶養されていたけれども遺産分割が終わるまで待っていたら生活費が不足する等の事情がある場合等に、裁判所に申立をすることで、更に上記の額より多くの払戻しを受けられる制度も設けられました。

ただし、この制度も「他の共同相続人の利益を害」しない限度という条件があり、相続分(あるいは具体的相続分)が限度の目安になるものと思われます。

また、民事保全法の担保規定が準用されたり、裁判手続であることから(1)と比べると多様な資料が必要となるため手間及び費用もそれなりにかかる為、預金の前払いの必要性が高い場合に限定されることになります。

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