消費者被害
消費者被害とは、一般の消費者が、悪質商法などにだまされて、被害を負うことをいいます。
「無料のアダルトサイトページをクリックしたら、高額な登録料を請求されました。」
「訪問販売で買った英会話教材をクーリング・オフしたいのですが・・・」
「水道の点検に来た検査員に高額な浄水器を買わされてしまいました。」
「英会話教室を中途解約しようとしたら、前払い金より少ない金額しか返ってきませんでした。」
身に覚えのない請求を受けた場合や、したくもない契約をしてしまった場合など思いがけず消費者取引の被害者になってしまうことがあります。
弁護士が通知書を送付するだけで解決する事例もありますし、訴訟を提起することが必要が事例も存在します。消費者被害は、一般的には対処が早ければ早いほど被害回復の可能性が高まります。例えば、騙されてから8日以内であれば、クーリングオフにより、契約を解除できたりします。消費者契約法、特定商取引法により契約の取り消しや契約の中途解約の手続きなど法的な手続きが取れる場合が多々あります。「騙されたかな?」と思ったら、すぐにご相談されることをおススメします。