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弁護士に債務整理【任意整理、自己破産、民事再生(個人再生)】を依頼するメリット

借金の自力返済が難しくなったとき、債務整理をすれば解決できるケースがあります。

そんなとき「弁護士に依頼するか自分で対応するか」迷う方が少なくありません。

今回は債務整理を弁護士に依頼するメリットについて解説します。

キャッシングやリボ払い、住宅ローンなどの返済が苦しくなっている方はぜひ参考にしてみてください。

1.すべての債務整理に共通のメリット

債務整理には以下の3種類があります。

  • 任意整理…債権者と直接交渉して分割払いの額を調整し、将来の利息を免除する手続き(ただし応じるかは債権者や過去の支払い状況等による)
  • 自己破産…裁判所へ申し立てて負債の返済義務を原則0にしてもらえる手続き
  • 個人再生…裁判所へ申し立てて負債を大幅に減額してもらう手続き

上記3つの債務整理を弁護士に依頼したときの共通するメリットとして、「債権者からの督促が止まる」ことが挙げられます。
このようなことが起こるのは、貸金業法により専門家の介入後、債権者は債務者へ直接督促してはならないと定められているためです。弁護士が受任通知を送ると電話や郵便が届かなくなります。

2.任意整理を依頼するメリット

次に任意整理を弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

2-1.有利に交渉を進められる

任意整理をするときには債権者と個別交渉しなければなりません。
債務者が自分で交渉すると不利な条件を押し付けられやすい傾向があります。
弁護士に依頼したら適正な支払い方法に落ち着かせることができるケースが多く、有利に交渉を進められるメリットがあるといえるでしょう。

2-2.精神的にも労力的にも楽になる

弁護士に任意整理を任せると、弁護士が債権者と交渉してくれるので依頼者は債権者とのストレスがかかる交渉をする必要がなく精神的にも労力的にも楽になります。

3.自己破産を依頼するメリット

自己破産を弁護士に依頼するメリットは以下の通りです。

3-1.書類集めを手伝ってもらえる

自己破産にはかなり多くの書類が必要です。自分で逐一チェックして集めていくと大変な労力がかかり、抜けや漏れが生じるリスクも高まります。
弁護士に依頼したらどこでどの書類を集めればよいか、過不足なく指示してもらえるので書類集めをしやすくなるメリットがあります。

3-2.必要書類を作成してもらえる

自己破産を申し立てる際には、多くの書類を作成しなければなりません。
申立書、報告書、財産目録、債権者一覧表などが必要ですし、申立後も報告書や意見書の提出を求められる可能性があります。自分で対応すると膨大な労力がかかってスムーズに手続きを進めるのは難しくなるでしょう。
弁護士に依頼すると必要な書類の作成の支援をしてもらえるので大きなメリットを得られます。

3-3.裁判所に同席してくれる

自己破産手続きでは、債務者が裁判所へ出席しなければならない場面があります。
同時廃止でも「免責審尋」に行かねばなりませんし、管財事件になったら「債権者集会」へ出席しなければなりません。
弁護士がついていればこれらの手続きに同席してもらえるので、安心です。

3-4.合法的に財産を残す方法について相談できる

自己破産をすると、生活に必要な最低限を超える資産は失われます。
ただしすべての財産がなくなるわけではなく、一定の資産は手元に残せます。
弁護士に相談すれば、合法的に資産を手元に残す方法について法的な視点からアドバイスを受けられるメリットがあります。自己判断で財産を維持しようとして「財産隠し」などといわれるリスクを回避できます。

3-5.免責を受けられるように対応してもらえる

自己破産をするとき、何より重要な目的は「免責」です。免責を受けられなければ負債が免除されないので、自己破産を申し立てる意味がありません。

ところが自己破産にはいくつかの免責不許可事由があり、該当すると免責を受けられないリスクが発生します。

弁護士がつくと可能な限り免責を受けられるよう助言します。適切に事情を説明すれば裁量免責を受けられることが多いです。

免責を受けて借金を0にしてもらうためにも弁護士に依頼しましょう。

4.個人再生を弁護士に依頼するメリット

個人再生を弁護士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

4-1.書類集めを手伝ってもらえる

個人再生でも自己破産と同様、多種多様な書類が必要です。
自分1人では、どのような書類をどうやって集めたらよいのか判断しがたい方がほとんどでしょう。

弁護士に依頼すればケースに応じた必要書類の種類と集め方について指示を受けられるので、スムーズに申立をできるメリットがあります。

4-2.スムーズに手続きを進められる

個人再生の手続きは非常に複雑です。
申立をした後もさまざまなステップがあり、債権調査や債権の認否、再生計画案の提出、書面決議などに対応しなければなりません。
再生計画案の提出には期限があり、期限を過ぎると個人再生手続きが廃止されます。そうなったら借金は減額されず、せっかく申立をした意味が失われてしまいます。専門知識を持たない人が1人で対応するには無理がある手続きといえるでしょう。

弁護士がついていたら再生計画案の提出はもちろんのこと、その他の必要な手続きに過不足なく対応できます。スムーズに手続きを進めて借金の減額を実現できるメリットがあります。

4-3.競売や給料差し押さえを中止させられる

住宅ローンを滞納して競売が開始されていても、個人再生の申立によって中止させることができます。給料が差し押さえられている場合でも、個人再生申立後にいったん停止させることが可能です。

ただし上記のような効果を得るには、裁判所への上申や申立をしなければなりません。何もしなければ競売は中止されず給料差押も続いてしまうのが一般的です。

弁護士がついていれば状況に応じて適切に競売を中止させたり給料差し押さえを停止させたりして、債務者の利益を守れます。

当事務所では北九州市を中心として、借金問題の解決に積極的に取り組んでいます。
借金の経緯や額に応じて借金を整理する適切な方法をご提案させていただきます。

クレジットカード、リボ払い、住宅ローンなどの支払いが苦しくなったら、お早めに弁護士までご相談ください。

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