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【連帯保証人の責任について】2020年民法改正についても弁護士が解説

連帯保証人は非常に責任の重いタイプの保証人です。安易に連帯保証人になってしまうと支払いができなくなってしまう可能性があるので注意しなければなりません。
また2020年4月の民法改正により、連帯保証人の取り扱いについて変更が加えられました。今後は改正法が適用されるので、民法の改正内容も正しく知っておきましょう。

この記事では連帯保証人とはどういった人でどのような責任を負うのか、2020年4月の民法改正についても合わせて解説します。

連帯保証人を頼まれた方、すでに連帯保証人になってしまっている方などはぜひ参考にしてください。

1.連帯保証人とは

連帯保証人とは、主債務者と同等の責任を負う保証人です。
一般の保証人には認められている抗弁権などが認められておらず、責任の程度が強化されています。
以下で連帯保証人とはどういった人でどのような責任を負うのか、みてみましょう。

連帯保証人の責任

連帯保証人は、お金を借りた人や不動産を借りた人などがお金を払えなくなったときやその他の債務を履行できなくなったときに備えて、本人と連帯して債務の履行を保証する人です。

たとえばお金の貸し借りが行われたとき、必ず本人から支払が行われるとは限りません。
債権者にしてみるとリスクがあるので、連帯保証人を担保として用意させるのです。

なお借りた人などの契約者本人を「主債務者」といいます。主債務者の債務を連帯して保証するのが連帯保証人です。

2.連帯保証人と一般的な保証人との違い

連帯保証人は一般の保証人とは異なります。
一般の保証人より義務を強化されているので、就任する際には特に注意が必要といえるでしょう。
以下で連帯保証人と一般的な保証人の違いを説明します。

連帯保証人と一般の保証人の違い 一覧表

まずは連帯保証人と一般の保証人の違いを一覧で示します。

連帯保証人 保証人
借金の返済範囲 全額 保証人が複数いる場合には人数で割った金額
催告の抗弁権 なし あり
検索の抗弁権 なし あり

以下でそれぞれについて解説します。

2-1.催告の抗弁権が認められない

まず連帯保証人には、一般の保証人に認められる「催告の抗弁権」がありません。
催告の抗弁権とは「自分よりも先に主債務者へ請求してほしい」と主張する抗弁権です。
一般の保証人の場合、催告の抗弁権があるので、自分のところへ先に請求されると「先に本人に請求してほしい」と言って支払を断れます。
一方、連帯保証人の場合、催告の抗弁権がないので、自分のところへ先に請求されても支払に応じなければなりません。

この意味で、連帯保証人は一般の保証人より義務が強化されているといえるでしょう。

2-2.検索の抗弁権が認められない

次に連帯保証人には「検索の抗弁権」もありません。
検索の抗弁権とは「先に本人の財産を差し押さえてほしい」と主張する権利です。一般の保証人の場合、検索の抗弁権があるので、いきなり自分のところへ請求されたら「先に本人の財産を差し押さえるように」といって支払を断れます。ただし、本人に取立て容易な財産があることの立証が必要です。

一方連帯保証人の場合には検索の抗弁権がないので、差し押さえを受けても反論ができません。この意味で、連帯保証人は一般の保証人より背負うリスクの高い保証人といえるでしょう。

2-3.分別の利益がない

3つ目に、連帯保証人には一般の保証人に認められる「分別の利益」がありません。
分別の利益とは、複数の保証人がいる場合に保証債務が分割されて、それぞれの負担が軽くなることです。
たとえば300万円の借り入れについて3人の保証人が保証している場合、それぞれの保証人の保証債務の範囲は100万円ずつです。1人1人の保証人は、100万円を超える支払を求められたら断れます。
一方、連帯保証人の場合には分別の利益がありません。何人の連帯保証人や保証人がいても、全額の支払いをしなければなりません。

たとえば300万円の借金があって連帯保証人が2人いる場合、それぞれの連帯保証人は300万円を払わねばならないのです。

このように連帯保証人には一般の保証人に認められている抗弁権や分別の利益が認められないので、本人と同等の責任を負います。

責任の程度が非常に重いので、就任を依頼されたときには一般の保証人のケース以上に慎重に判断する必要があるでしょう。

3.2020年の民法改正で変わった連帯保証人の責任

2020年4月の民法改正により、連帯保証人の責任内容や取り扱いが変更されています。
従来より責任が軽くなり、特に個人の連帯保証人は保護を受けやすくなりました。

以下では2020年4月に施行された改正民法における連帯保証人の取り扱いについての変更点をご説明します。

3-1.根保証契約の極度額を定めなければならない

改正民法下では、個人の連帯保証人と根保証契約を締結する際には「極度額」を定めなければならないと規定されました。
根保証契約とは、保証する金額を明確に定めない保証契約です。たとえば不動産契約の賃料債務や、企業間取引で負担する可能性のある債務などを一括して背負う場合に根保証契約を締結します。
極度額とは、根保証契約などで保証される限度の金額です。極度額を定めていれば、債務が膨らんでも保証人は極度額以上の負担をする必要がありません。

従来の根保証契約では、貸金契約以外では極度額を定める義務はありませんでした。よって保証人にしてみると、賃貸借契約などにおける保証による負債が無制限に膨らんでしまうリスクがあったのです。
それでは保証人に過大な負担がかかるので、改正法によって「根保証契約では極度額を定めなければならない」とされました。極度額を定めない根保証契約は無効となります。

ただし根保証契約で極度額を定めなければならないのは、個人が連帯保証人になるケースのみです。法人の場合には従来とおり、極度額を定めない根保証契約も締結できます。

(個人根保証契約の保証人の責任等)

第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。
2 個人根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。

3-2.保証人の情報提供義務が必要になった

2つ目に保証人への情報提供義務が定められました。

事業の借り入れの場合の保証人への説明義務

まず主債務者の事業のための負債について個人に保証人を依頼する場合、主債務者は保証人へ一定の情報を提供しなければなりません。提供しなければならない情報は、財産や収支状況、債務の有無や内容、履行状況などに関するものです。
こういった情報を提供することにより、保証人が適切に保証人になってもよいかどうかを判断できるようになると期待されます。
情報提供がなかった場合、保証人は契約を取り消せます。

債権者が提供しなければならない情報

債権者は事業に関する負債かどうかにかかわらず、保証契約締結後に保証人から「情報提供してほしい」という請求を受けたら、主債務の残額や履行状況などを保証人に知らせなければなりません。
また主債務者が債務の負債を滞納して期限の利益を喪失した場合、喪失を知ったときから2か月以内にそのことを保証人に通知する必要があります。

3-3.公証人による保証意思確認手続きが必要に

3つ目は個人が事業目的の融資の保証人になる場合の保護規定です。
個人が事業についての融資の保証人になる場合には、事前に公正証書で保証人になる意思を表示しなければ効力を生じません。公正証書による意思表示は、契約締結前1か月以内に行う必要があります。公正証書なしで保証契約が締結された場合、その契約は無効になります。公正な第三者である公証人が保証人となる人の真意を確認することで、保証人が安易に契約書に署名押印して責任を負ってしまうのを防ぐのがこの規定の目的です。

なおこちらの規定も適用されるのは個人だけであり、法人の保証人には適用されません。

4.連帯保証債務で困ったら弁護士へ相談を

いったん連帯保証人になってしまったら簡単には解除できません。主債務者が破産や個人再生をしても連帯保証人にはもとの責任が残るので、残債の全額を支払う義務が及びます。
連帯保証人になって困ったときには弁護士へ相談しましょう。状況に応じた最適な解決方法をご提案いたします。分割払いをしたり、連帯保証債務を免除してもらったりできるケースも多々あります。
1人で悩んでいても解決できないので、まずはお気軽にご相談ください。

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