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非免責債権について

1 非免責債権とは

破産手続きと免責の申立てをした後、破産免責許可決定が確定すると、財団債権や別除権は別として、破産者の責任は消滅しますが(破産法253条1項)、政策的な理由から、一部の破産債権には免責の効力は及ばず、債権が消滅しないものとされています(破産法253条1項ただし書)。このような債権を非免責債権といいます。

なお、非免責債権に該当するかどうかの判断は、破産裁判所が判断するものではなく、当該債権を請求する通常訴訟において判断されます。

2 非免責債権と免責不許可の違い

「非免責債権」と勘違いしやすい概念として「免責不許可」があります。

破産法には免責不許可事由が規定されており、破産に至った事情によっては免責不許可決定が出る場合があります。免責不許可決定が出た場合、破産手続きを進めたとしても、借金について責任が免除されません。免責不許可事由があっても直ちに免責不許可決定が出るとは限らず、裁判所は様々な事情を考慮して免責不許可決定を出すかどうかを決めます。そのため、免責不許可事由がある場合に、破産手続きをとるか、もしくは個人再生や任意整理にするかは、担当の弁護士に詳しく事情を説明してもらった上、検討する必要があります。

他方、非免責債権とは、破産手続を進めて裁判所が免責許可決定を出したとしても責任を免れることが出来ない債権のことです。

したがって、以下にご紹介する債権がある場合には、破産手続きが全て上手くいったとしても支払わなければならない債権となります。

3 非免責債権の種類

非免責債権にはどのようなものがあるかを以下にご説明します。

①租税等の請求権(破産法253条1項1号)

税金は国庫の収入確保の観点から非免責債権とされています。そのため、滞納していた税金は破産手続き後も責任を免れません。なお、社会保険料も租税等に含まれます。

②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は、免責許可決定によっても免責されず、債権は消滅せずに残ります。なお、「悪意」とは、単なる故意では足りず、他人を害する積極的な意欲である害意を示します。

この債権が非免責債権とされている趣旨は、道義的に非難されるべき行為により負担した債務は、加害者への制裁という観点から免責するのは相当ではないとの考慮によります。この債権に当たるとされた裁判例としては、町長が売買代金を詐取した場合の損害賠償請求権、預託金を横領した場合の損害賠償請求権などがあげられます。

③故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権(破産法253条1項3号)

人の生命・身体は保護の必要性が特に高いという考慮から、故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権は非免責債権とされています。もっとも、「重大な過失により」と限定されており、過失の程度によっては免責される場合もあります。

④破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権(破産法253条1項4号)

夫婦間の協力及び扶助の義務、婚姻費用分担義務、子の監護に関する義務、直系血族及び兄弟姉妹間などの扶養義務並びにこれらの義務に関する義務であって契約にかかる請求権は、免責許可決定によっても免責されず、債権は消滅せずに残ります。これらの債権が非免責債権とされている趣旨は、親族関係にもとづく請求権は、要保護性が高く、生存権、幸福追求権の具体化と解しうるものであり、かつ、これを免責することはモラルハザードにつながるとの考慮によります。この債権の具体例として、実務上みられるものとして養育費請求権があります。

⑤雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権・預り金返還請求権(破産法253条1項5号)

個人事業主の破産で問題となることがありますが、勤労者保護という社会政策的見地から、従業員の給料等は非免責債権として扱われ、免責許可決定によっても免責されず、債権は消滅せずに残ります。

⑥破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(破産法253条1項6号)

破産者が債権者名簿(債権者一覧表)に記載しなかった債権については、免責許可決定によっても免責されず、債権は消滅せずに残ります。この債権が非免責債権とされている趣旨は、債権者が免責についての意見を述べる機会が奪われる等、免責の手続参加の機会を奪われるとの考慮によります。もっとも、債権者が破産手続開始の事実を知っていた時は、破産手続きに参加していれば、免責手続にも参加することができるため、そのような債権者は債権者名簿に記載されていなくても免責されるとされています(破産法253条1項6号かっこ書)。

⑦罰金等の請求権(破産法253条1項7号)

罰金等の請求権とは、罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金または過料の請求権のことで、刑事罰などの請求権のことです。これらの債権が非免責債権とされている趣旨は、刑罰または秩序罰として、本人に負担させるべきものであるとの考慮によります。

4 まとめ

今回は破産手続きにおける非免責債権についてご説明を致しました。

当事務所では、債務整理のご相談を多く受けています。借金で苦しんでいる方は、北九州の弁護士、おりお総合法律事務所にご相談ください。

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