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自己破産と個人再生のどちらを選択すべきか

1 自己破産とは

(1)自己破産とは、借金の返済が完全に困難になったときに、裁判所に申し立てをして借金の返済義務を免除してもらう手続きです。この制度は、借金に苦しむ方が経済的に再出発できることを目的としています。

(2)破産手続きが終わり「免責許可決定」が出れば、原則としてすべての借金から解放されます。消費者金融、クレジットカードの残高、住宅ローンなど、さまざまな借金が対象となります。借金の理由がギャンブルや浪費などである場合、「免責不許可事由」に該当し、免責が認められないことがありますが、裁判所の「裁量免責」によって免責が許可されるケースも少なくありません。弁護士に依頼することで、裁判所への適切な説明と反省の意志の表明が可能になり、免責を得やすくなります。

(3)破産では、一定以上の価値を持つ財産は処分の対象になります。一方、衣類や家具などの生活必需品や99万円以下の現金などの「自由財産」は原則、手元に残せます。

2.個人再生とは

(1)個人再生とは、裁判所の手続きを通じて借金を大幅に減額し、原則として3年(最長5年)で分割返済していく債務整理の制度です。自己破産のようにすべての借金を免除するものではありませんが、返済負担を軽減しつつ、一定の資産を守ることができるという特徴があります。

(2)この制度では、借金総額が通常5分の1から10分の1程度(最低でも100万円)に減額され、その金額を毎月分割で返済していくことになります。手続きの進行には「再生計画案」を作成し、裁判所の認可を受ける必要があります。

(3)個人再生の大きなメリットは、「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を活用することで、住宅ローンの返済を継続しながらマイホームを手放さずに、その他の借金だけを整理できる点にあります。また、原則として職業や資格への制限がないことも利点です。さらに、車(ローンがない場合)や生命保険などの財産も手元に残すことができます。
ただし、個人再生を利用するためにはいくつかの条件があります。主に以下のような要件が必要です:

  • 継続的または反復的な安定収入があること(将来的な収入見込みも可)
  • 借金総額(住宅ローンを除く)が5,000万円以下であること
  • 法人ではなく個人の借金であること
  • 小規模個人再生の場合は、債権者の過半数が再生計画に同意しないといけない

(4)一方で、注意すべき点やデメリットもあります。たとえば、「清算価値保障原則」により、保有している財産の価値が減額後の借金より高い場合には、その価値以上の金額を返済する必要があることがあります。また、返済計画の実行可能性のためにある程度安定的な収入があることが条件となります。

3.判断のポイント

自己破産と個人再生のどちらを選ぶかは、主に以下の要素を考慮して決定します。

(1) 住宅ローンの有無

マイホームを所有している方にとって、住宅ローンの取り扱いは最も重要な判断基準の一つです。自己破産を選択した場合、原則として住宅は処分されることになり、住宅ローンの残債務も含めてすべての借金が免除されます。一方、マイホームを失うことになるため、住み慣れた家を手放さなければなりません。
個人再生では、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンはそのまま支払いを続けながら、他の借金だけを大幅に減額することが可能です。ただし、住宅の価値が住宅ローンの残を大きく上回っている場合や住宅ローンの使途によっては、個人再生でも住宅を維持することが困難な場合があります。
住宅を維持したい強い希望がある場合は個人再生を、住宅を手放してでも借金をゼロにしたい場合は自己破産を検討することが一般的です。ただし、個々の状況により最適な選択は異なるため、専門家との十分な相談が必要です。

(2) 借金の原因

借金の原因も、方法の選択に影響を与える要因です。
自己破産では「免責不許可事由」という制度があり、ギャンブルや浪費、詐欺的な借り入れなどが原因の借金については、免責が認められない可能性があります。ただし、裁量免責により免責が認められる場合もあります
個人再生では、借金の原因による制限はありません。ギャンブルや浪費が原因の借金であっても、手続き要件を満たしていれば利用することができます。このため、借金の原因に問題がある場合は、個人再生の方が確実に債務整理を進めることができるといえます。
病気や失業、事業の失敗など、やむを得ない事情による借金の場合は、自己破産でも個人再生でも問題なく手続きを進めることができます。重要なのは、現在の状況を正直に弁護士に相談し、最適な解決方法を見つけることです。

(3)安定的な収入の有無

安定した収入の有無は、破産か個人再生を選択する際に、非常に重要な判断要素となります。
自己破産は収入の有無を問わず申し立てが可能です。そのため、無職の方や収入が不安定な方でも利用できます。たとえば、月収が全くなく、借金が300万円以上あるような場合は、自己破産が現実的な手段といえます。
個人再生の場合、減額された借金を原則として3年間かけて分割返済する必要があるため、一定の安定した収入があることが要件となります。会社員に限らず、パート・アルバイト、自営業であっても、継続的に収入を得ていれば利用可能です。

(4)職業や資格の影響

自己破産を申し立てると、一定の職業に対して資格制限がかかることがあります。たとえば、弁護士や税理士などの士業、警備員、保険外交員などがその対象となり、破産手続き中(通常6か月から1年程度)はこれらの職業に就くことができません。また、会社役員についても、自己破産により一時的に退任を求められる場合があります
個人再生は、自己破産と異なり、手続き中も職業や資格に対する制限が一切なく、現在の仕事を継続できるのが大きな特徴です。破産の資格制限に該当する方にとっては、個人再生は、より適した選択肢といえるでしょう。

4.最後に

上記の通り、個々人の方の事情に応じて自己破産を選択すべきか、個人再生を選択すべきかは変わります。
当事務所は、自己破産、個人再生の経験が豊富であり、借金の原因、金額、家族構成、住宅ローンの存否、債権者等の諸事情を考慮しながら適切な債務整理方法をご提案することが可能です。北九州市八幡西区、中間市、遠賀郡またはその近郊地域における借金のご相談・ご依頼は、JR折尾駅から徒歩2分にあるおりお総合法律事務所にお任せ下さい。

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